Q 共有物の分割(民法256条~258条)は、以前の〔売買編〕でも、遺産分割協議の際に有効な方法だと述べられていましたが、そのような共有物分割の対象になるものは不動産などの「所有物」に限られるのでしょうか。(続く)
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