総合 住宅新報 2022年1月18日号 不動産現場での意外な誤解 売買編165 民法の共有物分割は所有物のみが対象か? 印刷 Q 共有物の分割(民法256条~258条)は、以前の〔売買編〕でも、遺産分割協議の際に有効な方法だと述べられていましたが、そのような共有物分割の対象になるものは不動産などの「所有物」に限られるのでしょうか。(続く) この記事は有料記事です。 残り 777 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»