売買仲介

銀行の不動産業 「参入不可」明確に 全宅連、阻止活動で成果

 銀行の不動産業参入阻止へ活動を続けてきた全国宅地建物取引業協会連合会(坂本久会長)は8月30日、11月施行予定の改正銀行法で銀行の業務規制緩和が図られたものの、不動産業については引き続き参入できないことが明確化されたと発表した。現在実施されている改正銀行法関連のパブリックコメントにおいて、同法施行規則で銀行本体の地域活性化等に資する業務として追加されたのは経営相談や人材派遣、ITシステム販売などで、不動産賃貸や不動産仲介は規定されていない。また、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案においても不動産業は実施対象になっていない旨が明記されているため。

 全宅連では、同改正案については昨年の自民党金融調査会での原案段階から関係各方面と連携して、従来通り金融機関が不動産業に参入しないよう要望活動を展開していた。坂本会長は、「改めて今回の成果に対して、ご協力いただいた関係各位に御礼申し上げる。当会としては引き続き、銀行の不動産業参入と融資業務の利益相反や優越的地位の乱用等の観点から学識経験者等も交えて検討を行っていくと共に、今後とも動向を注視していく」とコメントした。