認知症などによって判断能力が著しく不十分な人について申立てを行い、家庭裁判所が保佐開始の審判をして本人を援助する保佐人を選任する制度。保佐人は本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないで既にした行為を取り消すことができる。
認知症などによって判断能力が著しく不十分な人について申立てを行い、家庭裁判所が保佐開始の審判をして本人を援助する保佐人を選任する制度。保佐人は本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないで既にした行為を取り消すことができる。
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