裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であると言える。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだ。法務大臣認証機関である(一社)日本不動産仲裁機構が取り扱うADRを実施する「投資不動産取引士」とトラブルとの関わりを、(一社)投資不動産流通協会の井上徹理事長から紹介してもらう。
投資不動産流通協会の団体キャッチコピー「投資不動産流通のスタンダードをつくり、安全・安心の取引と市場の活性化を実現」には、トラブルが非常に多い投資不動産取引市場を変えていこうという想いが込められています。
現在、不動産売買というと、やはり「居住用不動産売買」を中心に取引が行われています。この取引の内容はもちろん明確になっており、安全な取引が推進されています。
一方、「投資用不動産売買」、いわゆる収益物件の取引を見ると、多くは土地建物の不動産売買契約書を用いて取引が行われています。投資用不動産取引は、同様の契約書を使用しているにもかかわらず、居住用不動産取引とは内容が大きく異なります。






















