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相続税にかかる遺言執行者(遺産分割協議書のアドバイザー)の体験談(3) 遺言書を確たるものにするには 2文字の欠落が招いた紛争 その2

 ある会社の社長が亡くなられ、葬式を済ませたある日、相続問題について相談を受けた。秘密証書による遺言書があるとのことから、所要の手続きを済ませ遺言書を手にし、相続人にその内容を開示することとした。(続く)

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