更新料問題への対応(中) 弁護士 佐藤貴美 情報提供のあり方も考慮

 前号で紹介したとおり、更新料特約の有効性については高裁で判断が分かれていますし、そもそも賃貸借に係る消費者契約法10条に基づく判断は個別性を有します。従って、現段階で、新たに更新料特約を締結することは(続く)

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