総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編249 抵当権設定前の賃借人は常に競落人に優先する?

Q.建物賃貸借契約では、抵当権の設定登記より前に入居している賃借人は、賃借権の登記がなくても抵当権者(競落人)に対抗できるということですが、その根拠は何でしょうか。 A.それは、借地借家法31条(1)の規定で(続く)

この記事は有料記事です。 残り 823 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»