Q.建物賃貸借契約では、抵当権の設定登記より前に入居している賃借人は、賃借権の登記がなくても抵当権者(競落人)に対抗できるということですが、その根拠は何でしょうか。 A.それは、借地借家法31条(1)の規定で(続く)
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