総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編248 競落後に「引渡命令」の対象となる占有者とは?

Q.前回(第247回)は、賃貸中の競売物件を取得するための入札のポイントでした。今回は、競落後入居者が任意に明渡しをしなかったときの対応をお願いします。 A.競落人は、その競落代金を執行裁判所に納付すること(続く)

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