政策

住宅宿泊事業法施行規則を公布、宿泊日数2カ月ごとに報告義務 国交省

 来年6月15日の施行となる住宅宿泊事業法施行規則が10月27日に公布された。住宅宿泊事業者は届け出住宅に非常用照明器具を設置し、避難経路を表示する。更に宿泊者名簿を備えて、作成の日から3年間保存する。また、2カ月ごとに届け出住宅に人を宿泊させた日数を都道府県に報告することとした。日数の算定では、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。1泊せずに昼間、チェックインして、その夜にチェックアウトした場合も、1日と数えられる。