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第三者管理は「例外的措置」 管理協と全管連、国交省へ連名で意見書

 高層住宅管理業協会(黒住昌昭理事長)は3月15日、NPO法人全国マンション管理組合連合会(全管連、穐山精吾会長)との連名で、「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関する意見書」を前田武志・国土交通大臣に提出した。国土交通省における『マンションの新たな管理ルールに関する検討会』において、実質的に主要テーマとなっている『第三者管理者管理方式』の議論の方向性に関して、留意を求める内容。
 1点目として、マンション管理の専門家が第三者管理者に就任するケースを『例外的措置』と位置付ける必要性に言及。区分所有者が役員を担う理事会方式が主流である現状を踏まえたもので、専門家活用は「真にやむを得ない場合に限定されるべき」としている。
 2点目としては、第三者管理者となる専門家の要件を限定したうえで、管理組合財産の保全措置と実務能力を担保する制度の構築を求めた。役員等の業務の遂行に当たっては、管理組合財産に関わる可能性が高いことが根底にある。黒住理事長は特に、資格の別を問わず個人事業者がなり手として想定されていることを危惧。「横領などの犯罪行為によって、組合財産が毀損される恐れは本当にある。その場合、個人では補填のしようがない」と話している。
 なお、同検討会は3月16日に第3回目が開催される予定。
(http://www.kanrikyo.or.jp/)