資格・実務
-
FP協会調査 経験長いほど高収入 10年の平均は305万円に 独立系個人FPの業務年収
住宅新報 3月6日号 お気に入り独立系ファイナンシャル・プランナー(FP)の10年の業務年収は平均305.3万円で、個人の年間収入全体の42%を占めていることが、日本FP協会が昨秋実施した独立系会員への業務調査で分かった。個人のFP業務による年間収(続く) -
国際資産評価士 講座2期生を募集 日本資産評価士協
住宅新報 3月6日号 お気に入り一般社団法人日本資産評価士協会は、国際資産評価士(機械・設備)養成講座の第2期生を募集する。米国鑑定士協会(ASA)との協定に基づき、ASAの機械・設備評価の国際資格が日本で取得できる。本部から講師を招き、通(続く) -
更新料、一部返還を命令 「3カ月は高過ぎる」 最高裁判決以来の無効判決 京都地裁
住宅新報 3月6日号 お気に入り京都市の女性が、賃貸マンションの更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとして、貸主に更新料45万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所は「今回の更新料は高額すぎる」として、貸主に約10万(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(34) 地震による被害で、貸主に明け渡しの正当事由が認められるか?
Q 地震で賃貸アパートが被災し、その修理に過分な費用が掛かる場合、貸主がそれを理由に、借主に対し「もはや賃貸借契約は終了した」とか、「貸主には建て替えのための明け渡しの正当事由が具備された」と主張す(続く) -
民法改正による宅建業法の変更点 国交省
住宅新報 2月21日号 お気に入り児童虐待防止などのため、親権制度に係る民法の条項が改正され、今年の4月1日から施行される。この改正により、今まで未成年者の後見人は1人でなければならなかった(民法842条)が、複数人あるいは法人が後見人の地(続く) -
資格試験 ほっとコラム(4) 問題集からテキストへ
テキストは自分自身でブラッシュアップしていくものだということを前回はお話ししました。その際、問題集を解きながらテキストに返っていくと、自然に行えるということも。そこで、今回は実際に問題を見ていき(続く) -
資格試験 ほっとコラム(3) テキストを自分で作り上げる
このコーナーでは、宅建試験を中心とした資格試験に役立つ情報や改正法などのニュースを不定期ではありますが、タイムリーにお知らせしていきます。 前回はテキストの選び方について述べました。自分に合(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(33) 特約により、借主にどこまで修繕義務を課すことができるか?
Q 当事者間の特約で、小修繕は借主負担とすることができるが、大修繕は借主負担とすることができないと前回ありましたが、何か判例があるのですか。 A あります。かなり古い、昭和15年の大審院判例です。「(続く) -
ビル経営管理士試験 合格者は378人 合格率は70%
住宅新報 2月7日号 お気に入り日本ビルヂング経営センターは1月31日、平成23年度ビル経営管理士試験の合格者を発表した。それによると、合格者は378人(平成22年度390人)で、前年度より若干少なくなった(下欄参照)。合格率は70.4%(同71.7%)、受(続く) -
再開発プランナー試験 138人が最終合格 再開発コーディ協
住宅新報 2月7日号 お気に入り再開発コーディネーター協会は1月31日、11(平成23)年度の再開発プランナー試験の実務経験審査結果を発表した。138人が合格し、合格者は2月1日付で、再開発プランナーとなる。これにより、登録者は2884人となった。(続く) -
12年不動産鑑定士試験 短答5月13日、論文8月4~6日 申請は2月中旬から
住宅新報 1月31日号 お気に入り12(平成24)年不動産鑑定士試験の施行公告が国土交通省から、このほど発表された。 それによると、短答式試験(不動産に関する行政法規と鑑定評価理論)が5月13日に、論文式試験(民法、経済学、会計学、鑑定評価理(続く) -
借主の立場から最高裁判決を見る 都行政書士会が更新料セミナー
住宅新報 1月31日号 お気に入り東京都行政書士会(中西豊会長)は3月に、「更新料は支払うべきものか『平成23年7月15日最高裁判決を受けて』」と題した講演会を開催する。昨年の最高裁判決で更新料を支払う定めについて、消費者契約法に違反しない(続く) -
資格試験 ほっとコラム(2) 万人に合う参考書などない
このコーナーでは、宅建試験を中心とした資格試験に役立つ情報や改正法などのニュースを不定期ではありますが、タイムリーにお知らせしていきます。 と、始めたこのコラムですが、すっかりご無沙汰してし(続く)