Q 地震で賃貸アパートが被災し、その修理に過分な費用が掛かる場合、貸主がそれを理由に、借主に対し「もはや賃貸借契約は終了した」とか、「貸主には建て替えのための明け渡しの正当事由が具備された」と主張す(続く)
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