総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編236 借地人は土地の欠陥について修繕ができるか?

Q.賃貸編第223回では、建物賃貸借契約における借主からの修繕権限の行使について言及していました。この借主からの修繕権限の行使とは、土地の賃貸借の場合にも適用があるのでしょうか。 A.当然あります(民法607(続く)

この記事は有料記事です。 残り 799 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»