売買仲介 住宅新報 2025年10月14日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編241 賃貸借契約で手付が交付されることはあるか? 印刷 Q.前回の賃貸編(7月22日号)の、建物賃貸借契約で「借主が手付を支払っても、契約書が作成されなければ契約は成立しない」との東京地裁の判例には驚きました。 A.確かに、賃貸借契約は「諾成契約」ですから、法律(続く) この記事は有料記事です。 残り 824 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»