総合 住宅新報 2023年9月12日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編194 敷金返還請求権は譲渡制限付でも譲渡できる? 印刷 Q.店舗などの賃貸借の場合には、多額の敷金を差し入れていることが多いことから、借主が賃貸借契約の存続中に、敷金について譲渡制限特約付であるにもかかわらず、その返還請求権を第三者に譲渡することがあります。(続く) この記事は有料記事です。 残り 768 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»