総合 住宅新報 2023年1月17日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編182 延滞賃料は扶養義務者にも請求できるのか? 印刷 Q 前回、建物の借主が失業し賃料を滞納している場合の話が出ていました。そのようなケースで、もしその失業した借主が高齢のため新たな収入を得ることができないという場合は、その同居の家族に逆に扶養の義務が(続く) この記事は有料記事です。 残り 767 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»