総合 住宅新報 2022年2月1日号 不動産鑑定士レター 賃料増額請求との接点 現行賃料の不相当性を判断 賃料 熊本県不動産鑑定士協会 印刷 【賃料増額請求の背景】 「賃料を増額したい」というご相談を受けることがあります。単純に現行契約に基づく賃料が低廉であるという主張のほか、賃料を増額することで賃料不払いを誘発し、結果として立ち退きを実(続く) この記事は有料記事です。会員登録すると続きをご覧いただけます。(新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます) 会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»