総合 住宅新報 2021年12月7日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編160 賃貸借で違約金の他に損害賠償請求ができる? 印刷 Q 建物賃貸借契約を締結する場合、通常、借主が契約違反をしたときは契約の解除と共に損害賠償の請求ができる旨を定めることが多いと思いますが、どうなのでしょうか。 A 居住用の場合は明文化したものはあま(続く) この記事は有料記事です。 残り 798 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»