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事業者支援策を通知 国交省が業界6団体に

 国土交通省は4月9日、新型コロナウイルス対策の国の支援策について、影響を受けている事業者への周知を図るため不動産業界団体へ〝事務連絡〟を通知した。

 対象は、3月31日付でテナント賃料に関する猶予措置等を要請した際と同様に、不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本ビルヂング協会連合会の6団体。

 同通知の主な内容は4点。(1)金融庁から金融機関に対し、借入金の返済猶予等についての柔軟な対応要請がされており、資金繰り支援について取引先金融機関に積極的に相談すること。(2)同感染症の影響で賃料の支払いが困難になった取引先に対して賃料を減免した場合、その損害は税務上の損金として計上可能であること。(3)売上が急減した中小規模事業者や個人事業主を対象として創設予定の給付金制度について。(4)売上に相当の減少があった事業者の税金について納付猶予や一部減免、全額免除する特例措置について―となっている。

 このほか、家賃債務保証会社による保証を利用している場合の留意事項も盛り込んだ。「賃料の支払いを猶予している間は、家賃債務保証会社に代位弁済請求ができないことがある」として、賃料の支払い猶予を行う場合などは事前に家賃債務保証会社に連絡するよう求めている。