住まい・暮らし・文化

戦略の在り処 ◆5 媒介報酬への疑問 今や、上限定める弊害大きい

 現行の媒介報酬規程は47年前の1970年に建設大臣告示で定められた。売買仲介料は200万円以下が5%、200万超400万円以下が4%、400万円超が3%とし、各部分の合計を超える報酬を得ることを禁止している。  仮に築年数(続く)

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