政策

今週のことば 適格機関投資家

 有価証券の投資に関する専門知識や経験を有する者として、内閣府令で定められている者。いわゆる〝プロ投資家〟。内閣府令では適格投資家の範囲を、投資法人、銀行、保険会社、第一種金融商品取引業か投資運用業を行う金融商品取引業者、投資事業有限責任組合などとしている。

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