賃貸・地域・鑑定

税制改正の視点 不動産鑑定士・税理士 横須賀博  物価上昇目標2%は夜ひらく

 現在、資本金1億円を超える法人の交際費の支出は、1954(昭和29)年4月1日以後開始する年度から損金として認めず課税の対象になっている。その理由は、54年当時から資本蓄積の促進のための租税特別措置法を制定して(続く)

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