首都圏不動産公正取引協議会が公表している広告の違反事例によると、相変わらず、契約済みの物件を広告時点まで継続して広告を行う、いわゆる「おとり広告」と契約の際に鍵交換費用や保険加入が必要なのに、それを(続く)
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