不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(18)落合会計事務所 不動産譲渡の特別控除 マイホーム買い換え特例など

 マイホームを譲渡した場合、譲渡益に対して「3000万円の特別控除の特例」が適用できることはよく知られている。譲渡益のうち、3000万円までの部分には、所得税、住民税が全くかからない特例だ。  地価は、ここ20(続く)

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