政策

不動産登記規則等の一部改正省令案で意見募集 法務省

 法務省は、不動産登記規則等の一部を改正する省令案について2月16日まで意見募集を行っている。今年4月に施行される民法等の一部改正法および一部改正政令に伴い、不動産登記規則と関係省令について所要の改正などを行うもの。民法等一部改正法により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法および関係法律の一部が改正されている。

 主な改正内容は、「民法等一部改正法による改正後の不動産登記法70条2項に規定する相当の調査が行なわれたと認められる具体的な方法を定める」など、不動産登記規則の一部改正を行うもの。また、「法務大臣が定める事項を申告することで、オンラインで請求した登記事項証明書等を登記所で受領することができる旨を定める」(商業登記規則の一部改正、動産・債権譲渡登記規則の一部改正)など。その他、所要の規定の整理を行う。

 施行期日は23年4月1日。