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建築物省エネ法改正案を閣議決定 中規模非住宅建築物は適合義務化へ

政策

 政府は2月15日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
 大きな柱としては、省エネ基準への適合義務化の対象として、現行の大規模非住宅建築物(延べ床面積2000平方メートル以上)に加え、中規模非住宅建築物(延べ床面積300平方メートル以上)を追加。また戸建て住宅のトップランナー制度の対象については、現行の大手建売住宅事業者に加えて、注文住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者にも拡大する。

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