営業・データ 住宅新報 2011年10月18日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(35) 仲介業者の債務不履行、不法行為に当たるケースとは? 印刷 Q 温泉付の別荘地やリゾートマンションについて、文言通り「温泉付」という表現で広告を出した場合、誇大広告になるケースはありますか。 A 単に「温泉付」という表現だけであれば誇大広告にはならないと思います(続く) この記事は有料記事です。 残り 806 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»