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今週のことば 4号特例

 建築基準法施行令で定められた規定。木造の場合は2階建て以下かつ床面積が500m2以下、木造以外は平屋かつ同200m2以下の建築物について、建築士が設計・工事監理を行った場合、建築確認の審査を省略できる。25年4月施行の改正法により、大幅な縮小が予定されている。