【問題1-16】 正 解 (2) (1)は誤り。 準都市計画区域は、都道府県が予め、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する。指定権者の違いに注意。都市計画法5条の2第1項・2項。 (2)は(続く)
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