総合 住宅新報 2022年3月29日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編165 賃料滞納常習者の「居すわり」を排除するには? 印刷 Q 前回、建物賃貸借契約締結時の事前の残置物処分合意は違法になり得ると書いてありました。そうなると、いかに悪質な賃料滞納者であっても、勝手に部屋の鍵(錠)を取り替えてしまうようなことはできませんね。 (続く) この記事は有料記事です。 残り 791 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»