総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編148 貸主からの解約予告の期間の定めは無効?

 Q 店舗などの業務用の建物賃貸借契約においては、借主からの解約予告期間を「6カ月」程度とすることがあり、居住用の予告期間「1~2カ月」程度とはかなりの差がありますが、これは問題にならないのでしょうか。(続く)

この記事は有料記事です。 残り 820 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»