総合 住宅新報 2021年2月23日号 相続法改正と不動産 9回 遺留分侵害額請求権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継 印刷 親に愛されなかった次男 「遺留分侵害額請求権」は、旧「遺留分減殺請求権」のことだが大きく変わった。これは、相続の際に相続人で何ももらえなかった、あるいはほんの少ししかもらえなかった人に、法定相続分(続く) この記事は有料記事です。新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。無料会員の方は、有料会員になると続きをご覧いただけます。 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»