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緊急事態宣言拡大、11都府県に 自治体や企業も要請等に対応

 政府は1月13日、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け、緊急事態宣言の対象拡大を決定した(2面に関連記事)。新たに宣言の対象となったのは、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県。同月8日から宣言対象となっている1都3県と合わせ、計11都府県となった。宣言に基づき要請する対策の内容や対象期間に変更はない。こうした政府の動きを受け、対象となる自治体では、行政機関だけでなく住宅・不動産分野を含め民間事業者も対応に追われた。

 対象地域拡大の背景について菅義偉内閣総理大臣は、13日の会見で「新規感染発覚者数や病床利用率といった感染状況の判断指標が高水準である」ほか、全国でも特に人口の集中する大都市エリアに対策を講じるためと説明した。

 今回の宣言を受け、対象となった11都府県では、緊急事態宣言中の営業時間の時短要請に応じた飲食店等を対象に協力金の支給を行う。

 一例として、東京都は宣言期間中の1月8日から2月7日まで時短要請に応じた場合、協力金は1店舗当たり186万円を支給する。準備に時間が掛かり、1月12日からの時短対応では同162万円になる。また20年12月18日から21年1月11日まで、23区・多摩地区の酒類を出す飲食店などに時間短縮を要請し、対応した事業者には1事業者当たり100万円の協力金を支払う方針だったが、期間を1月7日までに短縮し、支給額も84万円に変更。新たな時短要請の期間に対応する。

 そのほかの府県においても、基本的に同様の時短要請協力金を支給する。神奈川県や埼玉県、千葉県など、今回の宣言以前から講じていた時短営業要請などの措置に応じて、協力金の上乗せも行う。

住宅・不動産各社は宣言前からの対策を継続

 今回の緊急事態宣言による住宅営業の現場での対応に大きな変更はなかった。昨年の緊急事態宣言後に感染対策の徹底とオンラインによる非対面化が進んだ結果だ。

 三井不動産は、マンション販売拠点への来場は完全予約やオンライン相談で対応し、午後7時以降は閉鎖する。三菱地所は、完全予約とオンラインを継続し、営業時間を短縮。住友不動産は、完全予約制、オンライン見学会の推奨を継続。営業時間についてはマンションギャラリーで午後6時、総合マンションギャラリーで午後7時に終了する。

 住宅展示場では予約制を継続し、感染対策を徹底。営業時間については冬期の平日は夕方に終了するため、宣言による変更はない。顧客との打ち合わせについても、積水ハウスはオンラインを基本とし、要望がある場合に限り訪問を行う対応を継続。旭化成ホームズも、オンラインでの打ち合わせに対応する。

 商業施設については、政府要請に従い、大手ディベロッパー各社とも酒類の提供は午後7時まで、飲食店や物販店舗が原則午後8時までの営業となっている。三菱地所は、影響が大きい飲食店について何らかの施策を検討する。

 緊急事態宣言後に、国土交通省は住宅・不動産関連業界団体に対して、テレワークの推奨やイベントの制限などの要請を出しており、これに準じた対応となっている。