Q.前回(第237回)の最高裁判例では、借地権付建物売買において、土地に欠陥があった場合、その土地についての契約不適合責任(従来の「瑕疵担保責任」)の追及を、必ずしも否定していないように見えます。 A.はい。(続く)
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