総合

相続法改正と不動産 8回 配偶者居住権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

配偶者が得をすれば  長男洋は現在価値8000万円の自宅をもらい、いずれ義母の由美子が亡くなったときはそれが1億6000万円の価値となって戻ってくる。しかし洋は不満だ。8000万円と言っても、すぐには1銭にもならな(続く)

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