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国交省税制改正要望 固定資産税負担軽減で拡充

 国土交通省は9月25日の予算概算要求と併せ、21年度の税制改正要望も公表した。概算要求と同様、「新型コロナウイルス感染症対策」と「防災」を重視した要望が目立っている。

 21年度は3年に一度の土地に係る固定資産税の評価替えに当たる年であり、住宅・不動産関連業界団体の多くが負担軽減措置の延長を求めていた。そこで同省は同措置の3年間延長に加え、同感染症の影響による評価基準日以降の地価下落等も考慮し、負担感の軽減に向けた拡充要素として「経済状況に応じた所要の措置」を要望した。

 また同省担当者は、「既存措置ではあるが、同感染症による新設住宅着工減を受け、『住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保』に向けた措置を主要項目の一つに置いた」と語る。

 新たな特例措置としては、直近の法改正における施策と連動した項目が並んだ。

 住宅・不動産分野では、6月の都市再生特措法の改正を受け、防災・減災に向けた取り組みを後押しする複数の特例措置の創設を図っている。

 また同じく6月のマンション建替え円滑化法の改正に伴い、マンション再生事業における建替えや敷地売却・分割に関する支援措置を新たに設けるよう求めた。

 このほか、住宅の質的向上や住宅取得負担の軽減を図るため、「買取再販の場合の住宅取得」や「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」などの特例の延長を要望。

 不動産市場の活性化を図る目的においては、Jリート等が取得する不動産や、不動産特定共同事業で取得される不動産に関する登録免許税等の特例措置について、延長と拡充を要望している。

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