総合

今週のことば (建物)分割登記

 二棟以上の建物が一個の建物(主たる建物と附属建物)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする登記のこと。建物の現状には何の変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請する(義務はない)。