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政策
改正建築物省エネ法が成立 附帯決議で「市場の混乱回避」求める
建築物の省エネ基準への適合義務化範囲を中規模オフィスビルなどにも拡大した「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)が5月10日、参議院本会議で可決、成立した。施行は原則として公布日から半年以内。ただし同改正法の柱となる省エネ基準への適合義務化など、事業者への影響が大きい部分については21年度に施行される見通しだ。