資格・実務

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 64 投資不動産取引士(3) 知識不足が事業者を加害者にする

 ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であるといえる。今回は、法務大臣認証機関である日本不動産仲裁機構が実施するADRを活用して「スマートデイズシェアハウストラブル」の解決支援を行っている投資不動産流通協会の井上徹理事長から、このトラブルについて一般の不動産事業者も気を付けておかなければならないポイントを紹介してもらう。

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