マンション管理

廣田信子の紙上ブログNo.133 マンション管理応援歌 理事長解任…その事情は様々

 昨年末、理事会で理事長の解任ができるという最高裁判決が出ました。今後、理事長に問題があった場合、理事会の多数決で理事長から平理事にできるということに争いがなくなりました。  でも、理事長解任には相(続く)

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