マンション・開発・経営

認知症でも不動産取引はできる 司法書士・福田龍介 丹念に情報収集を進める 意思能力の有無を判断

 まず、意思能力を疑うべきかどうかを早い段階で判断することが必要である。兆候をつかむということである。次のような情報をキャッチしたときは「兆候あり」と判断しなければならない。 疑うべき状況  (1)高齢で(続く)

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