政策

住宅宿泊事業法の省令定まる 宿泊日数を2カ月ごと報告義務

 来年6月15日の施行となる住宅宿泊事業法に伴い、同法の施行規則が10月27日に公布された。これにより関連する省令が定まった。  これに伴い住宅宿泊事業者が届け出の際に提出する書類は、登記事項証明書、住宅の図(続く)

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