建築時は建築基準法令の規定に適合していたものの、後の法令改正などにより全体または一部が現行の規定に適合しなくなった建築物。建築時のまま使用する場合は不適合状態で存在することが許容されるが、増改築時など機会を捉えて現行規定に適合させることとされている。
建築時は建築基準法令の規定に適合していたものの、後の法令改正などにより全体または一部が現行の規定に適合しなくなった建築物。建築時のまま使用する場合は不適合状態で存在することが許容されるが、増改築時など機会を捉えて現行規定に適合させることとされている。