政策

サ高住の見守りサービス 徒歩圏でも可能に 省令改正

 サービス付き高齢者住宅で必須とされている状況把握サービス(見守り)と生活相談サービスについて、従来、その敷地か隣接地の建物に常駐している者が提供すると定められていたが、省令が改正され、歩行距離で概ね50(続く)

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