政策 住宅新報 2015年4月14日号 サ高住の見守りサービス 徒歩圏でも可能に 省令改正 印刷 サービス付き高齢者住宅で必須とされている状況把握サービス(見守り)と生活相談サービスについて、従来、その敷地か隣接地の建物に常駐している者が提供すると定められていたが、省令が改正され、歩行距離で概ね50(続く) この記事は有料記事です。 残り 113 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»