資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 売買編(68) 契約締結前の損害賠償義務はどこまで請求できるか?

Q 前回「契約締結上の過失」という聞き慣れない言葉が出てきましたが、我々不動産の仲介業者は、当事者間のキャンセルに伴う損害賠償請求に関し、どのような対応をすべきでしょうか。 A 基本的には当事者間の問(続く)

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