総合

消費税引き上げに伴う経過措置 半年前契約なら5% 建築請負などを政令で規定

 消費税の税率引き上げに伴う経過措置に関する「消費税法施行令を改正する政令」が3月13日、公布され、経過措置の適用対象となる契約が規定された。  13(平成25)年9月30日までに建築請負契約などをした場合、建物(続く)

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