資力確保の届出義務 被災者は期限を延長

 国土交通省は東日本大震災の被災者に対して、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保状況の届出期限を延長する。岩手県や宮城県、福島県、茨城県の全域のほか、青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち、災害救(続く)

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