97(平成9)年5月29日、東京地方裁判所・永野圧彦裁判官は、次のように述べています。 「仮に、いかなる地中障害があろうとも買主の負担としたのであれば、買主としては地中障害の撤去に多額の費用が掛かる危険が(続く)
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