賃貸住宅の賃貸借契約における更新料支払い条項が有効かどうか争われた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であり、消費者契約法10条に違反して無効であるとした。これにより、高裁レベルの判断では「無効」が2件、「有効(続く)
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