更新料問題への対応(上) 弁護士 佐藤貴美 大阪高裁 貸主側勝訴判決を受けて

趣旨・手続・金額に注意  無用なトラブルの防止を  平成21年10月29日に大阪高裁で、消費者契約法に基づく更新料特約の有効性に係る判断がなされました。裁判所は、更新料の趣旨を事案の賃貸借契約中の礼金の存在及(続く)

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